また成年後見人制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる(選任される)制度です。
不安や心配の程度に応じて3つの種類(類型)が用意されています。
①後見:多くの手続・契約などをひとりで決めることがむずかしい方
例:自分の子どもや親族が誰なのか分からない状態
②保佐:重要な手続・契約などをひとりで決めることが心配な方
例:物忘れが激しかったり、1万円札と5千円札の区別がつかない状態
③補助:重要な手続・契約の中でひとりで決めることに心配がある方
例:預貯金の管理に不安がある状態
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、将来ひとりで決めることが心配になったとき、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。この制度は、公正証書の形式で契約し、公証役場から東京法務局に任意後見登記の手続きがとられ、守る立場の人は「任意後見受任者」として登記されます。
詳細については、厚生労働省(外部リンク)をご覧ください。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見人等になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うことを言います。
法人後見では、法人の職員が成年後見制度に基づく後見事務を担当して行います。担当している職員が何らかの理由でその事務を行なえなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。
詳細については、厚生労働省(外部リンク)をご覧ください。
本会では、成年後見制度について、利用の一歩を踏み出すことに不安のある方々を支援する「お気軽☆成年後見」を実施しています。
成年後見制度の説明や、手続等のアドバイス、申立て書類の作成支援や家庭裁判所への同行支援など、本会の職員が寄り添って支援します。
成年後見制度のことについて、お困りの方や気掛かりなことがある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。なお、相談をご希望の方は、事前の予約をお願いいたします。
お気軽☆成年後見 ~親が一歩踏み出すために~(障害版)(1.6 MB)
生活支援課 生活支援係
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