所持金の消費、紛失等による一時的な生活困窮者に対し、救済を図るため食糧等を支給します。
一食500円程度の食糧の現物支給を原則とします。支援期間は、生活困窮者の状況により最大一週間程度とします。
生活支援課 生活支援係TEL:0836-33-3150 FAX:0836-22-4391