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職員の懲戒処分について

2024/8/19

お知らせ

本会は、就業規則第49条の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、懲戒処分に関する指針に基づき公表いたします。

1 被処分者

生活支援課 生活支援係 係長(50代)(当時の所属)

2 懲戒処分の内容

出勤停止5日

3 処分事案の概要

被処分者は、複数の女性職員に対し、セクシャル・ハラスメントと認められる言動により、精神的苦痛を与えた。具体的な言動として、頭や肩、首に触れる、デートに誘う行為などが確認されている。このような行為は、本会就業規則第16条に違反するため、就業規則第49条の規定に基づき処分を行った。

4 処分年月日

令和6年8月19日

5 今後の対応

これまでもハラスメントに関する研修を行ってきたところではありますが、改めて研修を実施するとともに、すでに策定しているハラスメントに関する指針等を再度職員に周知を行い、ハラスメントの未然防止に努めてまいります。

6 その他

言動の詳細や被害者に対する情報については、被害者のプライバシーを侵害し、二次被害を与える恐れがあること等から公表は差し控えさせていただきます。

7 会長コメント

職員の不祥事により、地域住民の皆さまの信頼を大きく損ねたことについて、深くお詫び申し上げます。今回の事案に関しまして厳粛に受け止め、二度とこのようなことが起こらないよう、改めて綱紀の粛正、服務規律の遵守を徹底し、地域住民の皆さまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。