本会では、宇部市から委託を受けて手話通訳者の設置と登録手話通訳者の派遣、要約筆記者の派遣を実施しています。
聴覚障がい者の社会的自立を支援するとともに、聴覚障がい者の生活の円滑化を図るため、手話通訳専従職員を設置しコミュニケーション支援や情報保障を行うほか、同じ目的で本会に登録している手話通訳者を派遣します。
病院、学校、公的機関、事業所、会議、研修、講演、説明、相談などにおいて、手話通訳が必要と思われたら、お気軽にご相談ください。相談や通訳の内容は、すべて秘密を守ります。
ただし、政治、宗教、商行為に関する手話通訳や、公序良俗に反するご依頼は、原則、お受けできませんが、内容によっては有料の手話通訳者を斡旋させていただくことがあります。
宇部市に住民登録している聴覚障がいまたは音声・言語機能障がいの方で、手話を言語として用い、身体障がい者手帳の交付を受けている方
宇部市に住民登録している方(事業所を含む)で、聴覚障がい者とのコミュニケーションを希望する方
原則無料。ただし、手話通訳の実施に当たり入場料等や諸経費の支出を伴う場合や、市外における手話通訳で旅費等が必要な場合は派遣依頼者にご負担いただくことがあります。
原則として月曜日~金曜日までの8時30分~17時15分
土、日、祝、年末年始は休みです。
手話通訳のお申込みは、お早めにFAX・郵便、または直接来館されるなどしてお申し込みください。
手話通訳の依頼に必要な事項・書類は次のとおりです。
お申込み後に都合が悪くなったり、日時が変更になった場合は必ずキャンセルや変更の連絡をしてください。
「申請用紙ダウンロード」ページの「手話通訳派遣申請書」をダウンロードし、提出して下さい。
手話通訳のほか、手話に関する学習会や講習会における講師の相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。
コミュニケーション支援室
TEL:0836-35-7608 FAX:0836-35-9093
難聴者や聴覚障がい害者の社会的自立を支援するとともに、生活の円滑化を図るため、宇部市社協に登録している要約筆記者を派遣し、コミュニケーション支援や情報保障を行ないます。
病院、学校、公的機関、事業所、会議、研修、講演、説明、相談などにおいて、要約筆記が必要と思われたら、お気軽にご相談ください。相談や要約筆記の内容は、すべて秘密を守ります。
ただし、政治、宗教、商行為に関する要約筆記や、公序良俗に反するご依頼は、原則、お受けできませんが、内容によっては有料の要約筆記者を斡旋させていただくことがあります。
宇部市に住民登録している難聴または聴覚障がいの方で、文字によるコミュニケーションや情報保障を希望する方で、身体障がい者手帳の交付を受けている方
宇部市に住民登録している方(事業所を含む)で、難聴者または聴覚障がい者とのコミュニケーションや情報提供を希望する方
原則無料。ただし、要約筆記の実施に当たり入場料等や諸経費の支出を伴う場合や、市外における要約筆記で旅費等が必要な場合は派遣依頼者にご負担いただくことがあります。
原則として月曜日~金曜日までの8時30分~17時15分
土、日、祝、年末年始は休みです。
要約筆記のお申込みは、お早めにFAX・郵便、または直接来館されるなどしてお申し込みください。
要約筆記の依頼に必要な事項・書類は次のとおりです。
お申込み後に都合が悪くなったり、日時が変更になった場合は必ずキャンセルや変更の連絡をしてください。
「申請用紙ダウンロード」ページの「要約筆記派遣申請書」をダウンロードし、提出して下さい。
要約筆記に関する体験学習などの相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。
要約筆記とは、会話の内容や会議の進行、講演や説明会の内容などを、一定のルールに基づいてリアルタイムで文字に変換し、主に難聴者や聴覚障がい者に示すものです。
要約筆記は、聞こえにくいまたは聞こえない人に対する重要なコミュニケーション手段であり情報保障の方法で、要約筆記者が介在することにより、聞こえにくいまたは聞こえない人は、聞こえる人と同じ場所で、同じ情報をリアルタイムに共有することができます。
要約筆記の手法には次の種類があり、ご依頼の内容に応じた手法の派遣となります。
※いずれの種類でも、要約筆記を行なった結果の用紙類やパソコンのログは取決めによって提供できませんので、あしからずご承知置きください。
コミュニケーション支援室
TEL:0836-35-7608 FAX:0836-35-9093